税制優遇措置

個人の場合

「税額控除制度」または「所得控除制度」のいずれか有利な制度を選択いただけます。

※ご留意事項
学校法人上智学院の設置する学校に対し、寄付者ご本人またはそのご子息が入学願書の受付開始日から入学が予定されている年の年末までに納入された寄付金については、「入学に関してする寄付金」とみなされ、税制上の優遇措置の対象外となる可能性がございますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

・税額控除制度

寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。

・所得控除制度

寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を所得金額から控除できます。

法人の場合

・受配者指定寄付金制度

全額損金算入できます。

・特定公益増進法人に対する寄付制度

一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で一定額まで損金算入できます。